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出張専門鍼灸師が同じ市内でお引っ越し!手続きはどうする?

こんにちは!フリーランス鍼灸師のMIYUです。

今回は鍼灸師の方で出張のみをされている方が、自宅を同じ市内に引っ越しした場合の手続きについてです。

意外と記事が少なかったので、私のタイムリーな実体験とともにお話します。

参考にしていただけると幸いです。

早速みて行きましょう☆

目次

まずはじめに

そもそも鍼灸師の出張専門とは。

専ら出張のみによってその業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は医業類似行為者が、その業務を開始した場合

(施術所届出関係)健康福祉センター

鍼灸の資格は国家資格で、もっているだけで開業資格があります。

大半の鍼灸師は店舗をもって【開業】すると思いますが、店舗を持たなくても開業は出来ます。

上にも書いてある通り、”専ら出張のみ”でも【開業】になるんです!

私自身が現在これにあたります。


活動を開始した時は、活動拠点がある市の保健所へ、

出張業務開始届+控え用コピー
免許証原本
印鑑
現住所が証明できるもの(運転免許証や住民票)

を持っていけば即完了です☆とっても簡単♪



これを読まれている方はここまではお済ですね。
では、本題に行きましょう。

出張専門で活動している私は、自宅を事務所として登録しているのですが…

色々あってお引っ越ししました(同じ市内の近所w)

「保健所への申請はどうするんだ~?」

って話ですね。ではつぎへ

準備するもの

同じ市内で引っ越した場合の届け出が分からなかったので、とりあえず

出張届廃止届(旧住所)+控え用コピー
出張業務開始届(新住所) +控え用コピー
印鑑
新住所がわかるもの(運転免許証や住民票など)

を準備しました。

※ここでひとつ補足
事前に電話で確認したところ、初めて出張業務開始届を出したときに免許の原本は登録してあるので必要ないと言われました。


おそらく、同じ市の保健所だからなのかもしれません。
もし、全く違う地域に引っ越された方は、一応持って行ったほうがいいと思います。

いざ、保健所へ

「同じ市内なら変更届ってことにしましょう。この4枚はいらないよ☆」

(え?そうなの?でも変更届なんてPDFなかったよ??)

その場で訂正

本当になかったので、どうするのかと思いきや…
『廃業届』に二重線引いて無理やり『変更届』に書き直しました(笑)

あとは変更内容を追記して旧住所と新住所を記入し、消印押して、運転免許書コピーして…
はい終了。お疲れさまでした~。

って流れでした。これもとっても簡単☆

まとめ

今回の場合は私のような”同じ市内に引っ越した場合”で書きましたが、全く違う地域に引っ越した場合も準備するものはほとんど一緒だと思います。

ただ、税務署関係もそうですが、管轄の地域が変わる場合は旧住所で廃業届を出して、新住所で開業届を出すのが一般的な流れかと思うので、心配であれば保健所へ問い合わせてみてください☆

では、今回は以上です。

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